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裁判員裁判で保護責任者遺棄など四つの罪で懲役2年6月とされた元俳優・押尾学被告(おしおまなぶ=32)=東京高裁に控訴=に対し、外国車の分割購入代金の未払いが続いているとして、名古屋市の信販会社が車の引き渡しと約630万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(志田原信三裁判官)は29日、請求をすべて認めた。
判決によると、押尾被告は2008年にメルセデス・ベンツのステーションワゴン(約950万円)を購入。その際、名古屋市の信販会社と立て替え払いや連帯保証を依頼する契約を結び、毎月約15万円を返済することになっていたが、ことし2月分以降は未払いだった。
この日の第1回口頭弁論に押尾被告側は出廷せず反論もしなかったため、訴訟は1分足らずで即日結審した。(松野)
判決によると、押尾被告は2008年にメルセデス・ベンツのステーションワゴン(約950万円)を購入。その際、名古屋市の信販会社と立て替え払いや連帯保証を依頼する契約を結び、毎月約15万円を返済することになっていたが、ことし2月分以降は未払いだった。
この日の第1回口頭弁論に押尾被告側は出廷せず反論もしなかったため、訴訟は1分足らずで即日結審した。(松野)
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